環境問題

田舎における 畑の掟 

0e739797.今日の写真 前のなすの発芽したものが見にくかったのでこれは 発芽したとまとです この1つ1つが とまとの大きな苗になり 畑に植え付けて 夏の時期にぼんごぼんごとまとが成るわけですね その大元はこの小さな双葉なのですね

今日は朝から雨 なのでハウスでひたすら種蒔き キャベツ ブロッコリー えんどうの播き直し分 それから果采の とまと 大玉 みに それぞれ最後の抑えの分で播いておく
 外はかなりの雨 寒いし 大山はかすみがかかっていて 山やまは三国志のような雲行き
夕方暗くなる前には今日は撤収となった

さて 昨日新たな畑が借りられる旨をこの日記に書いたところパーマカルチャーに友人たちから暖かい励ましの声をいただいた うれしい ありがとうございます
 で 田舎における この畑に貸し借りについて 少しお話を・・・

基本的に 畑の貸し借りというのは 貸す側も借りる側も農家でなければならない つまり一般消費者の方では借りられない 農家という資格をもってなくてはいけない これがまず基本にあります で 地主さんと畑の貸し借りについて契約を結ぶ ということになった場合 役場に行き 畑の台帳に借りる人が 小作人登録 というのをします これに記載された時点で その畑をやって良いと公に認められることになり 法律上その小作人にも権利が発生します で ここが難点の1つ 地主はこれを当然いやがります その貸した人に出て行ってくれ と簡単に言えないわけですね 僕の畑の周辺でこれにまつわる事例がありました 田んぼをある人に貸したのだけど いっこうに耕作しない 何度言ってもやらないので返してくれ と言ったところ お金を請求されたそうな・・・で お金を払って出て行ってもらったらしい 当然ながら小作人登録していたので 権利の主張ができたのですね でこれがあってから 余計にみんな 役場をとおす人はいなくなりました 当然ですね

田舎においては 畑や田んぼというのは 聖域でありタブーのひとつ おいそれとはいかないのですね 都会における通常の契約関係というのは この田舎の農地法に基ずく土地の貸し借りにはなじみません そういうこともあり 僕も新しい畑を借りるときには決して 権利を主張しないこと きちんと耕作すること 地主が地代をいらないと言っても必ずお金を払うこと こうしたことが暗黙のルールとなります 
 堆肥を毎年何トンも入れて ようやくいい土になってきたころに 返してくれ というのはよくある話 地主さんというのはたとえ人に貸していても 自分の畑は自分のもの ある日行くと 借りていたはずの畑に地主さんが何か植え付けていた ということもままあるようです もちろん 農地法やこうした掟は もともと田舎の農地を守っていくものだったはず それが今は逆に 新規就農のチャンスを阻害している要因の1つになってしまっている
 大家からいつ出て行ってくれ と言われるのを 恐れながらお店の営業をやることを想像してみれば いかに 畑を借りる人の立場が不利かわかるはず 無理だと思うけど 国や役場といった公共の機関が きちんとそうした役目を果たせば 農業で食べていこうとする 人のサポートになるんだけどなあー まあ 無理でしょうな

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